マンションコミュニティ研究会代表 廣田信子さんの記事【マンションで民泊を巡る攻防が始まっている】

■ マンションで民泊を巡る攻防が始まっている

こんにちは!廣田信子です。

大田区が民泊特区として条例を定めたことで
一気に動き出したかのように見える民泊ですが、

説明会には入りきれないほどの人が殺到していたにかかわらず、
現在、申請は3件、認定されたのは2件だといいます。

それに対して、Airbnbに登録しているのは、21000件、
大田区だけでも200件あるといいます。

認定された2件以外の全国のAirbnb登録物件は、
闇民泊ということになります。

では、今後、各自治体で条例化や登録が進んで、
正規登録が増えるかというと、
そうはならないと思われます。

気軽に利用できるから利用者がいて、
利用者がいるからビジネスになるのです。

ところが、条例では、
利用最低日数が7日、さらにパスポートで本人確認が必要で、
現地でも本人確認必要となっていて、
利用のハードルが高いのです。

ちなみに、Airbnb利用者の宿泊日数の平均は3.8泊で、

本人確認については、
まず、メールアドレス等でアカウントをとって
名前、アドレス、写真等を登録することになっています。

さらに、パスポートや運転免許証を写真にとって登録することで、
より厳密な本人確認ができるようになっています。
ただし、これは必須ではなく任意です。

ですから、ホストがゲストに本人確認を求めなければ、
それがなくても宿泊が可能です。

で、現地確認はありませんから、
いくらでも成りすまし登録や、
ゲストとして申し込んだ人以外の人が実際に利用することも、
できてしまいます。

利用する側からいえば、できるだけ面倒なことを避けたいし、
個人情報を他人に公開したくないのは当然です。

ですから、条例をしっかり守った形では、
民泊がビジネスになりにくいのは明らかです。

で、取り締まるとしたら、旅館業法違反ということで、
保健所の管轄ですが、
保険所に民泊の摘発までは難しいと言うのが現状です。
で、旅館業法違反で罰金と言われてもたったの3万円以下です。

民泊の運営をコンサルする業者は、
説明会等でリスクの説明はせずに、
ほとんど心配のないビジネスだと説明しているようです。

ですから、うまみのあるビジネスとして参入する人が多く、
その多くは転貸によるものです。

当然、ビジネスと割り切る貸す側(借りた部屋を転貸するホスト)
に管理規約や居住マナー対する理解や気遣いは皆無です。

最近は、マンションで民泊だとわかったら面倒だという意識は
ホストにもあるので、

部屋を借りるゲストに対して、前もって、
想定問答のような指導があるというのです。

マンション内で、「この部屋の方との関係は?」と聞かれたら、
「友人です」か「家族です」と答えること。

「Airbnbの利用じゃないの?」と聞かれても、
絶対に「違う」ということ、Airbnbの名前は出さないこと。

というような指導です。

なんか、ホストとゲストで共謀して周囲を欺こう…みたいで、
もともとのAirbnbの趣旨とはかなりかけ離れています。

さらに、
最近、自分のマンションがAirbnbで利用されているのではと疑った人が
実際にゲストとして申し込んで調査することもあるので、

最初の条件に、
「この物件は調査として利用することはできません。
もし強行した場合は、不法行為による損賠賠償請求をし、
刑事告発します」

というような、すごい文章を書き込んでいるものもあるといいます。

すごい攻防が始まっています。

それでも、
民泊は管理組合が知らないうちに入り込んでいるのです。

飯田さんが、実際に申し込んで利用してみたケースでは、
「ご近所迷惑になるので騒音を出さないように気を付けましょう」
というような掲示はあったものの、

民泊の実態に、管理組合も管理会社も部屋のオーナーすらも
気づいていなかったようです。

管理会社に問い合わせても、
ここは転貸借禁止の管理規約があるから民泊の心配はありません」
とのんきな回答が返ってきたといいます。

で、民泊ビジネスでの一番の攻防は、
ゲストがどうやってセキュリティ内に入るかと言うところです。
これもすごいです。

この話は来週!

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2016-03-10 | Posted in blogNo Comments »