起業家支援に命を懸ける会計士の梅川貢一郎さんの記事【マイナンバーは敵か?】

起業家支援に命を懸ける会計士の梅川です。

今年も年末調整の季節がやってきました。

揃えなければならない書類のひとつが、来年度の扶養控除等申告書です。

来年の1月1日からはマイナンバー制度が適用になりますので、平成28年度扶養控除等
申告書には本人、扶養家族のマイナンバーの記載が必要です。

ところが、

マイナンバーの通知がまだ届かない!

生命保険や健康保険の控除証明はもうすでに届いています。

通常11月末までには、必要な書類を揃えて頂くようお願いするのですが今年は「マイ
ナンバー」が来ない。

確かにマイナンバーの記載が必要なのは、来年の1月1日以降ですから理屈では問題な
い。

来年の扶養控除等申告書だけは、来年の1月1日に提出してもらうというのはありで
す。

しかし、何度も似たような書類を提出するのは、従業員数の多い会社ではかなり面倒
です。

ということで、

マイナンバー制度の導入は、はなから評判がよろしくないようです。

しかし、誤解をしていただきたくないのは、マイナンバー制度は決して一般市民に
とってマイナスだけの制度ではないということです。

個人情報が漏れるのではないか。

国による情報統制が強化されるのではないか。

はっきり言いますが、ごく限られた「富裕層」以外は全く問題ありません。

日本では、従来は当たり前のことですが、

お金持ち(それもとびきりの)は、あまり資産に見合った税金を払っていないので
す。

様々な手口を用いて資産の分散を図り、また海外にも資産を逃避させています。

税務署がマイナンバー制度導入によって、把握したいのがまさにこれら「富裕層」の
資産です。

申しわけありませんが、われわれ一般の「小市民」あるいは「小金もち」も眼中には
ないと言っていいでしょう。

税務署のターゲットのもうひとつは、「無申告」な会社や個人事業主です。

マイナンバー制度の導入により、従来の税務調査が変わるということはありません。

従来でも、社長個人や社長の家族名義の銀行預金などは、「普通」に税務署は入手し
ています。

マイナンバーによってより事務がスムースになることはあるかもしれませんが、方法
自体は従来とは変わりません。

税務署の狙いは、「無申告者」です。

店舗を持たない商売、特にネットでの販売業者はその実態を把握しにくいものです。

しかし、代金のすべてを現金決済にしない限り、必ず銀行口座を経由します。

そうすると、ある程度銀行口座の残高や動きが大きい個人や法人は簡単に検索されま
す。

そして申告情報と照らし合わせれば、申告の有無、適正性が一発で判定できます。

それでも、マイナンバー制度は関係ないよというあなた。

「正直者は馬鹿を見る」世の中は不公平ではありませんか?

マイナンバー制度の導入により、適正な申告を行っている納税者への無駄な「税務調
査」が減少して、「怪しい」人々への徴税が強化されるのであれば、わたしはマイナ
ンバー制度には全面的に賛成です。

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2015-11-19 | Posted in blogNo Comments »