業務提携契約専門の行政書士 遠藤祐二さんの記事【NHKの受信料払っていますか?】
おはようございます。
業務提携契約専門の行政書士 遠藤です。
貴方 は、
NHKの受信料を払っていますか?
遠藤は1円も払っていません(笑)
テレビが地デジに切り替わった年から
良い機会だと思って地デジ対応のテレビを
買っていないのです。
その当時、NHKに電話して、
言いました。
遠藤:「すみません、うちではもうテレビを見れないので
NHKも見れません。よって受信料の自動引き落としも
ストップしてもらえますか?」
NHK:「そうですか。。でもお客様ワンセグ付携帯をお持ちです
それでしたら、やはりNHKを携帯で見れるので受信料の
支払い義務が発生するんですよ。。。」
遠藤:「ワンセグの機能はついていますが、それを見る契約はして
ないので見れませんよ。」
みたいなやり取りをして納得してもらった記憶がありますが
結構NHKの担当者がしつこかったのを覚えています。
先日、上記と全く同じ趣旨でさいたま地裁おいて、
NHKとワンセグ付携帯の所有者の男性が裁判して
NHKが敗訴しました。
NHKの言い分はこうです。
放送法64条に、受信設備を設置した者は受信契約をしなければ
ならない(=受信料支払い義務あり)と定められている。
そして、
この「設置」の解釈には「ワンセグ付携帯を所有する事」も
含まれるというのです^^;
裁判長の判断は、
「そりゃいくらなんでも無理があるだろー」
ということで今回NHKが敗訴になった訳ですが
遠藤も妥当な判決だと思います。
受信料の未払いが増えているとはいえ
本当に、
「ダメ元で訴えるのは自由」
ということですね。
これは極めてアメリカ的な考えですが
日本も最近以前と比べて、
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あまり勝算もないのにダメ元で訴える!
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訴訟が増えているそうです。
よく経営者の中には、
「訴えられてもウチが絶対勝つから大丈夫!」
などと言う人がたまにいますが、甘いです。
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裁判になった時点で負け!!
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と考えた方が良いのです。
どんなに相手がムチャクチャな理屈で
訴えてきても形式的な要件さえ整っていれば
訴訟になります。
そうすると、多大な費用と時間をかけてそれに
対応せざるを得ません。
精神的苦痛も相当なものです。
「裁判でも何でも受けて立ちます。。」
などとうそぶく経営者がたまにいますが
一度でも裁判をしたことがある人はそのような
ことは言わないと思います。
だから、裁判は戦争と同じぐらいに思っていた方が
正解です。
絶対に事前に阻止しなければなりません。
そう思っていれば普段の取引における相手との
付き合い方も自然と違ってくるかと思います。
貴方もぜひ頭のどこかに
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裁判になった時点で負け!!
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ということを留めておいてくださいね。
遠藤祐二
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