業務提携契約専門の行政書士 遠藤祐二さんの記事【NHKの受信料払っていますか?】

おはようございます。

業務提携契約専門の行政書士 遠藤です。

貴方 は、

NHKの受信料を払っていますか?

 

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遠藤は1円も払っていません(笑)

テレビが地デジに切り替わった年から
良い機会だと思って地デジ対応のテレビを
買っていないのです。

その当時、NHKに電話して、
言いました。

遠藤:「すみません、うちではもうテレビを見れないので
NHKも見れません。よって受信料の自動引き落としも
ストップしてもらえますか?」

NHK:「そうですか。。でもお客様ワンセグ付携帯をお持ちですよね?
それでしたら、やはりNHKを携帯で見れるので受信料の
支払い義務が発生するんですよ。。。」

遠藤:「ワンセグの機能はついていますが、それを見る契約はして
ないので見れませんよ。」

みたいなやり取りをして納得してもらった記憶がありますが
結構NHKの担当者がしつこかったのを覚えています。

先日、上記と全く同じ趣旨でさいたま地裁おいて、
NHKとワンセグ付携帯の所有者の男性が裁判して
NHKが敗訴しました。

NHKの言い分はこうです。

放送法64条に、受信設備を設置した者は受信契約をしなければ
ならない(=受信料支払い義務あり)と定められている。

そして、

この「設置」の解釈には「ワンセグ付携帯を所有する事」も
含まれるというのです^^;

裁判長の判断は、

「そりゃいくらなんでも無理があるだろー」

ということで今回NHKが敗訴になった訳ですが
遠藤も妥当な判決だと思います。

受信料の未払いが増えているとはいえ
本当に、

「ダメ元で訴えるのは自由」

ということですね。

これは極めてアメリカ的な考えですが
日本も最近以前と比べて、

=================
あまり勝算もないのにダメ元で訴える!
=================

訴訟が増えているそうです。

よく経営者の中には、

「訴えられてもウチが絶対勝つから大丈夫!」

などと言う人がたまにいますが、甘いです。

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裁判になった時点で負け!!
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と考えた方が良いのです。

どんなに相手がムチャクチャな理屈で
訴えてきても形式的な要件さえ整っていれば
訴訟になります。

そうすると、多大な費用と時間をかけてそれに
対応せざるを得ません。

精神的苦痛も相当なものです。

「裁判でも何でも受けて立ちます。。」

などとうそぶく経営者がたまにいますが
一度でも裁判をしたことがある人はそのような
ことは言わないと思います。

だから、裁判は戦争と同じぐらいに思っていた方が
正解です。

絶対に事前に阻止しなければなりません。

そう思っていれば普段の取引における相手との
付き合い方も自然と違ってくるかと思います。

貴方もぜひ頭のどこかに

*****************************
裁判になった時点で負け!!
*****************************

ということを留めておいてくださいね。

遠藤祐二

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遠藤祐二

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2016-09-08 | Posted in blogNo Comments »