業務提携契約専門の行政書士 遠藤祐二さんの記事【損害賠償額を事前に予測することなど不可能です】
業務提携契約専門の行政書士 遠藤です。
東京都の豊洲市場を巡る議論が
いつ果てることなく延々と続きますね。
脳梗塞の後遺症に苦しみながら喚問に
応じる石原氏の姿は本当に気の毒ですが
弁明の内容はよーわからんことが多いです。
色々な問題が生じていますがその中でも
大きいのは土壌汚染対策費の問題です。
ものすごーく簡単に経緯をまとめると
下記の通りです。
・豊洲市場予定地の買い手である東京都は、
土壌汚染対策費として当初、「583億円」と試算。
↓ ↓ ↓ ↓
・その内、売り手の東京ガスの負担分を
「78億円」と合意し、それ以上の負担を
求めないこととした。(★ここがポイント!)
↓ ↓ ↓ ↓
・ところが実際は費用が膨らみ「860億円」
となったが、当初の合意通り東京ガスが
新たな追加負担をすることはなく全て東京都が
負担することとなった。
東京都が負担(=結局は東京都民の税金で賄う?)
ことになるのかどうかよくわかりませんが
負担する側としてみれば、
「えっ?なんでそのような交渉になったの?」
と石原氏に聞いてみたくなることは当然のことです。
「『あまりに専門的すぎて担当者に任せるしかなかった。』
というのはちょっと違うのではないの?」
と言われても仕方がないかもしれません。
このように、
===============
予め損害賠償額を予定しておく
===============
のは通常の業務提携の契約交渉でも
貴方が売り手の立場であれば
契約書に盛り込んでおくととても有利な
条件となります。
裁判所もこのような合意があれば
いちいち損害賠償額の妥当性を審議しないで
済むので余程メチャクチャな金額でない限り
尊重すると言われています。
一方、貴方がもし買い手であれば
こんな条件は簡単に飲んでしまってはダメです。
いったいいくら支払わなければならないかは
その時になってみないとわからないからです。
結構、この条文の事の重大さをあまり重要視しない
経営者の方が多いですが、これ、かなりのインパクトがあります。
まさに今回の東京都がこのパターンです。
貴方が もし買い手の立場であって
売り手から契約書案が提示されるようなことがあったら、
よくあるのは、下記のような感じですよ。
******************************
製品の不良により生じた買主への損害の賠償金額の上限は、
当該製品について買主から売主に支払われた販売価格を上限
とする。
******************************
遠藤祐二
******************************
マスター行政書士事務所
業務提携契約専門の行政書士
遠藤祐二
〒135-0016
東京都江東区東陽2-4-39
新東陽ビル4階 42号室
TEL:03-5633-9668
FAX:03-5633-9669
HP1:http://www.master-license.
HP2:http://www.master-gyosei.
Blog1:http://ameblo.jp/master-
Blog2:http://ameblo.jp/master-
Facebook:http://www.facebook.