業務提携契約専門の行政書士 遠藤祐二さんの記事【損害賠償額を事前に予測することなど不可能です】

業務提携契約専門の行政書士 遠藤です。


東京都の豊洲市場を巡る議論が
いつ果てることなく延々と続きますね。


脳梗塞の後遺症に苦しみながら喚問に
応じる石原氏の姿は本当に気の毒ですが
弁明の内容はよーわからんことが多いです。


色々な問題が生じていますがその中でも
大きいのは土壌汚染対策費の問題です。


ものすごーく簡単に経緯をまとめると
下記の通りです。


・豊洲市場予定地の買い手である東京都は、
 土壌汚染対策費として当初、「583億円」と試算。

 ↓ ↓ ↓ ↓

・その内、売り手の東京ガスの負担分を
 「78億円」と合意し、それ以上の負担を
 求めないこととした。(★ここがポイント!)

 ↓ ↓ ↓ ↓

・ところが実際は費用が膨らみ「860億円」
 となったが、当初の合意通り東京ガスが
 新たな追加負担をすることはなく全て東京都が
 負担することとなった。



東京都が負担(=結局は東京都民の税金で賄う?)
ことになるのかどうかよくわかりませんが
負担する側としてみれば、


「えっ?なんでそのような交渉になったの?」


と石原氏に聞いてみたくなることは当然のことです。


「『あまりに専門的すぎて担当者に任せるしかなかった。』
 というのはちょっと違うのではないの?」


と言われても仕方がないかもしれません。



このように、

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予め損害賠償額を予定しておく
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のは通常の業務提携の契約交渉でも
貴方が売り手の立場であれば
契約書に盛り込んでおくととても有利な
条件となります。



裁判所もこのような合意があれば
いちいち損害賠償額の妥当性を審議しないで
済むので余程メチャクチャな金額でない限り
尊重すると言われています。



一方、貴方がもし買い手であれば
こんな条件は簡単に飲んでしまってはダメです。


いったいいくら支払わなければならないかは
その時になってみないとわからないからです。

 




結構、この条文の事の重大さをあまり重要視しない
経営者の方が多いですが、これ、かなりのインパクトがあります。


まさに今回の東京都がこのパターンです。


貴方が  もし買い手の立場であって
売り手から契約書案が提示されるようなことがあったら、そのような条項がないか十分にチェックするようにしてくださいね

 




よくあるのは、下記のような感じですよ。

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製品の不良により生じた買主への損害の賠償金額の上限は、
当該製品について買主から売主に支払われた販売価格を上限
とする。
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遠藤祐二



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2017-03-30 | Posted in blogNo Comments »