株式会社オフィス オウ 取締役会長:小川 正さんの記事【週刊・中国情報:2014/09/29】

【週刊・中国情報:2014/09/29】

● 上海市、貿易関連手続きのオンライン化を強化!

上海市は、中国(上海)自由貿易試験区の洋山保税港でテスト運営した貿易のオンライン総合窓口を 6月から正式運営しているが、今のところ対象となる手続きは2つしかない。 これを改善するため、貿易関連の重要な手続きを3年以内に、全てオンライン総合窓口に統合する計 画を発表した。 これにより、貿易会社の負担は大幅に軽減されることが期待される。 中央政府は、2年以内に上海と同様のオンライン総合窓口を全国へ普及させる方針と9/12発表し た。 検疫検査・海事・税関などの貿易関連部門の手続きを一括化、オンライン化する国際貿易のオンライ ン総合窓口が全国300ヵ所以上に設置されれば、貿易会社の負担は大幅に軽減されることになる。

● 上海市、外資系・国外企業に対しさらに金融緩和!

上海市政府は9/15、上海市の株式市場・債券市場・先物市場や中国(上海)自由貿易試験区の金 融分野における、今後の改革開放政策を発表した。 人民元建て債券の発行や合弁金融企業の外資出資比率の規制緩和など、試験区関連の外資系・国 外企業に対する金融緩和が一段と進むことになる。 同意見は10/01に発効し、2019/09/30まで有効だ。 中国の株式市場は現在、国際金融市場から遮断されている。 外国人は上海株式市場と深セン株式 市場の人民元建ての株に自由に投資できず、中国政府に認可された一部の外国ファンドだけが人民 元建ての株のみ上限額の範囲で購入できる。 一方、中国人は外国株式市場に自由に投資できず、 中国政府に認可された一部の国内ファンドだけが外国株に投資できる。 「滬港通」政策により、上海株式取引所に登録している中国投資家は香港株式取引所で取引される株 を、香港株式取引所に登録している投資家は上海株式取引所で取引される株を購入できるようになり、 株式市場開放の重要な一歩となる。

● ビザの種類を、8から12に増やし厳格管理!

2000年の外国人の就労者は7万4000人で、2013年の就業証保有者数(24万4000人)と比べる と、13年間で3倍強に急増、それに伴い不法滞在や就労をめぐる違法行為が頻発していると言われ ている。
具体的には以前の F、L、Z ビザについて変更が生じた。 Fビザは2つ(Fビザ・Mビザ)・Lビザは3つ (Lビザ・Qビザ・Sビザ)、Zビザは3つ(Rビザ・Sビザ・Zビザ)に分かれ、ビザが4種類増えた。 中国では外国人就労者について、勤務先の登記形態(現地法人・駐在員事務所など)と職位(一般社 員・管理職・法定代表者)などによって、手続きが若干異なる。 最も多くの日本人が該当する現地法人の一般社員を例に挙げると、(1)就労先企業による「外国人就 業許可証書」の取得(労働局)、(2)就労先企業による「被授権単位招聘(しょうへい)状」の取得(商務 局)、(3)赴任者による「Z ビザ」の取得(在日本中国大使館または領事館)、(4)赴任者による「臨時宿 泊登記」の実施(宿泊地公安派出所)、(5)赴任者による「外国人就業証」の取得(労働局)、(6)赴任 者による「居留許可」の取得(赴任地公安局)という6つの手続きを順次履行し、中国での就労が可能 となる〔(1)~(3)は入国前手続き、(4)~(6)は入国後手続き〕。

(3)の Z ビザは有効期間3ヵ月、中国滞在可能期間は30日の為、入国日から30日以内に(6)の居留 許可取得の手続きを完了させる必要がある。 法定代表者・駐在員事務所・学者・専門家の手続きの場合は、一般社員と比べ(1)~(3)で若干必要 書類が異なるが、(4)以降の入国後の手続きは殆ど同じだ。 なお、就業証の取得には、学歴(大卒 以上)・年齢(60歳以下)・就業経験(2年以上)という原則的な3つの条件がある。 (その他、詳細チェ ックが必要かと存じます!) なお、法律上では、手続き所要日数は「15営業日」とは記されていない が、現状殆どの当局窓口は15営業日以内で運用している様です。 15営業日以内という審査期間に は、都市によって5営業日だったり15営業日だったりと所要日数が異なる点にも注意が必要だ。

2014-10-06 | Posted in blogNo Comments »